準強制性交未遂と強制わいせつですか。
公園で女性の体を触ったのが強制わいせつであり、ホテルに連れて行ってわいせつなことをしようとしたのが準強制性交未遂ですね。
準強制性交未遂ということはホテルに連れ込んだけど、何かの理由でわいせつ行為に至らなかったということになります。
一昔前までは準強姦未遂罪という名称でしたが、この法律、適用されるのが被害者が女性の場合だけであり、しかも女性の性器に関係しないと適用されなく、且つ親告罪でしたので被害者からの被害届がなければ警察は動けなかった。
しかし、時代が移り変わり、男性の被害者だったり、女性のあそこでなくても性的な強要をされる事件が続出し、且つ被害女性へ負担軽減のために法律を変更、名称も変更。
なので新宿二丁目で通りをたまたま歩いていた通行人の男性が〇イの被疑者に襲われ、ビルの隙間に連れて行かれ、性的強要をされた場合でも適用される罪です。
因みに法律が変わる前までは男性の被害者の場合は傷害罪や器物損壊罪とかでしか適用されなく、罪も軽かった経緯がございます。因みに器物損壊罪はズボンが破けた、シャツにシミがついただけでも適用されます。
準と付きますが、これは罪の軽さに関係なく、強制性交とは暴力や脅迫を手段に成功を迫るのであり、準強制性交の場合は相手を酔わせたり、薬で朦朧とさせたりした場合に適用されます。なので今回の事件の場合、肩書を使ってホテルに連れ込んだのではなく、被害者の女性を酔わせたのでしょう。
強制性交罪がらみの事件の場合、被疑者の多くが「俺は知らない」とかで事件を完全否定するのではなく、「合意の上だった」という言う点です。
合意=和姦かどうかの判断材料として個人的に
- 被害者の女性と被疑者の関係
- 犯行現場
- 犯行前の状況
犯行現場が女性の自宅で女性が男性を招待したのなら和姦。男性宅に女性が一人で行った場合も和姦の可能性は高い。
女性が男性からの勧めではなく、自分から飲酒をし、帰れる状況にあるのに男性に付いて行ったら和姦でしょう。
それにしてもホテルにまで連れて行って準強制性交未遂とは。可能性としては
- 男がその前に寝た
- 女性が逃げた
- 男のあそこが元気なかった
この三つしかないと思うんですよね。しかし、ホテルに女性を連れ込んだだけでは強制性交未遂にはならない筈なので結論は逃げたか元気がなかったのでしょう。
そして案外答えは3だったのではないかと推測します。、
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